日頃、意識する・しないに関わらず私たちが納めている税金。
注文住宅を建てるときにも、様々な税金を支払わなくてはなりません。その金額はかなり大きなものになりますが、条件によっては一部軽減されるものもあります。
「知っていても知らなくてもどうせ払うんだし」と無関心にならず、どんな税金を、いつまでに、いくら納めるのか、この記事で整理して把握しておきましょう。
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住宅を建てる前にかかる税金とは
ここではまず、注文住宅を建てる「前」までに発生する税金についてまとめます。
建てたあとにかかる税金については別の記事にまとめていますので、気になる方はあとでチェックしてみてください。
- 工事費にかかる消費税
- 契約印紙税
- 登録免許税
これらについて、それぞれ簡単にご説明します。
工事費にかかる消費税
言わずと知れた消費税です。当然、注文住宅を建てる際の工事費にもかかってきます。
ちなみに、購入する土地の金額については「資本の移転」という考え方になるため、消費税の対象にはなりません。
注文住宅の工事費ともなると元の金額が大きいために、税額もかなりのものになります。2018年現在は8%の消費税も、2019年10月には10%に引き上げられることになっています。
例えば2000万円で住宅を建てる場合、8%では160万円の消費税額も、10%で200万円となり、40万円という大差がついてしまいます。
増税の前後で注文住宅を検討している方は、タイミングに注意しましょう。
消費税は、工事費を支払うときに同時に払うことになります。注文住宅を建てるときのお金の流れやつなぎ融資については、こちらの記事で詳しくまとめています。
契約印紙税
印紙税とは、印紙税法に定められた「課税文書」に対して課せられる税金のことです。課税文書とは聞きなれない言葉ですが、例えば領収書などがそれにあたります。
注文住宅を建てるときには、どのような「課税文書」があるのでしょうか。
- 不動産を購入する売買契約書や、売渡証書
- 住宅の設計を依頼する注文請書や、設計契約書
- 住宅を建てる工事の注文請書や、工事請負契約書
- 住宅ローンを利用するときの金銭消費貸借契約書
こうして見ると、それなりの数になることが分かります。印紙代は、課税文書の金額によって異なり、詳しくは国税庁のウェブサイトで確認することができます。
一つ一つは数百円から数万円という税額ですが、積み重なることでそれなりの金額になりますので、よく理解しておきましょう。
また、不動産の譲渡や建築工事請負契約書の印紙税にについては軽減措置が設けられています。これも国税庁の公表に目を通しておくべきでしょう。
登録免許税
これも聞きなれない税でしょう。住宅の購入や建築の際には、土地や建物の権利を明確にするための「登記」の手続きが必要になります。
登録免許税法という法律の定めに基づき、この登記について課せられる国税が、登録免許税です。
注文住宅を建てるときは、主に次の登記が必要です。
- 建物の所有権:保存登記
- 土地の所有権:移転登記
- 抵当権:設定登記(住宅ローンを利用する場合)
不動産関連の登記は行政書士に依頼することが一般的で、工務店やハウスメーカー、住宅ローンを利用する金融機関が行ってくれます。
税額は、「課税標準」という基準に対し、登記内容によって個別に定められた税率をかけて計算されます。住宅の登録免許税には軽減措置が設けられていますので、こちらも気になる方は国税庁のウェブサイトで詳細を確認してみましょう。
まとめ
税金と聞くと、何だか難しそうな気がして苦手意識を持ってしまいがちです。
しかし、ほんの少し知識を持っているだけで、大きな節約につながることもあります。
注文住宅の購入は一生にそう何度もあることではありませんから、頑張ってしっかりと理解しましょう。