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瑕疵や地盤の保証制度でもしもの時に備えよう

憧れの注文住宅。ようやく工事が始まったので一安心。あとは完成を待つだけ───と油断してはいけません。

  • もしも建築後に重大な欠陥が見つかったら?
  • 工事が終わる前に、建築会社が倒産してしまったら?
  • 地盤が原因で建物が傾いてしまったら?

こういった最悪の事態が起こる可能性も、決してゼロではありません。
しかし、そんなリスクも、保証制度についてきちんと知識を持っていれば安心です。
各種保証制度について簡潔に説明します。

コンテンツ

  1. 各種、保証制度を確認しよう
  2. まとめ

各種、保証制度を確認しよう

工務店やハウスメーカーなど新築住宅の売主は、住宅品質確保促進法という法律の定めにより、新築住宅の主要部分(柱や梁、防水に関わる部分など)に瑕疵=欠陥が見つかった場合、引渡しから10年間は、それらを無償で補修しなければならない責任を負っています。
しかし、業者の経営状況によってはこの責任を果たせない場合があります。そんなときに買主を守るためにできたのが、住宅瑕疵担保履行法です。
この法律の定めにより、施工会社は「保証金の供託」もしくは「瑕疵担保責任保険への加入」のいずれかが義務付けられています。

住宅瑕疵担保責任保険

施工会社は、保証金を供託した場合を除き、国土交通大臣が指定した保険法人と保険契約を締結して、瑕疵担保責任を果たすための資力を確保しなくてはなりません。
瑕疵担保責任のある10年間に新築住宅に瑕疵=欠陥が見つかった場合、保険会社から保険金が支払われて補修の費用にあてることができます。
このとき、施工会社がまだある場合は施工会社に、施工会社が倒産などしていた場合は買主に保険金は支払われます。
瑕疵担保責任の範囲としては「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」のみがカバーされます。つまり屋根、柱、梁、壁、床、開口部や排水管に関する部分に、著しい変形や傷、割れがあったり、機能に不具合があったりする場合が責任の対象です。
引き渡しから10年の間に上記の部分に問題が見つかった場合、すぐに工務店やハウスメーカーに連絡しましょう。

住宅完成保証制度

施工会社の倒産など、何らかの事情により住宅の工事が途中でストップしてしまった場合、買主は着手金や中間金を取り戻せなくなってしまう上、止まってしまった工事を引き継ぐ会社を探して再依頼をして…と多大な損害を被ることになってしまいます。
この負担を軽減してくれるのが住宅完成保証制度です。
施工会社が保証会社に登録していれば、万一のときにも、支払い済の着手金などを保証してもらえて、しかも工事を引き継ぐ会社の斡旋もしてもらえます。
保証料は5万円~10万円で、施工会社が負担するのが一般的ですが、一部では買主の負担という場合もあるようです。確認すべきポイントは、

  • 施工会社が住宅完成保証会社に登録しているか
  • 工事する特定の住宅に対して、制度適用の申請を行っているか
  • 5万円~10万円の保証料の負担は誰がするか

という3点です。
保証内容は会社によって異なるため、事前にしっかりと説明を受けるようにしましょう。

地盤保証制度

住宅保証機構が保険会社と保険契約を結び、地盤調査や地盤補強工事に瑕疵があったことにより発生した地盤トラブルがあった場合、それによって生じた損害の補修費用の一定割合を保険金として支払ってくれる制度です。
基礎や外壁にヒビが入ったり、ドアや窓の開閉に問題が生じた場合、それは施工のミスではなく「不同沈下」といって建物の重さで地盤が不ぞろいに沈み、そのために家が傾いてしまう状態が原因であることがあります。
地盤保証制度は、このようなときに建物の修復工事や仮住まいに必要な費用などを保証してくれます。
これが適用される条件として、施工会社が地盤保証機関に加入しており、基礎工事の前に地盤調査を行い、提案された地盤補強や基礎工事を行っている必要があります。
住宅完成保証のように、この地盤保証の内容も保証会社によって異なるため、加入と内容についてはやはり事前に詳しい説明を受けるようにしなければなりません。

まとめ

ここに挙げたような事態はどれも万一のケースであり、一般的には遭遇することはめったにないでしょう。
それでもやはりリスクはゼロではありませんので、いざというときに
「保証機構に加入していなかったために適用できなかった」
「保証制度を知らなかったから適用の申請をしそびれた」
などということにならないように、しっかり理解し、備えておきましょう。