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注文住宅の省エネや耐久性対策で、税金やローンがお得になるって知ってた?

住宅ローン 控除

注文住宅の購入に住宅ローンを利用する方には、その高額の買い物をサポートするために、様々なお得な制度が用意されています。
その一つが「住宅ローン控除」です。
最大で数百万円の節約が可能なこの制度について、知っていると知らないとでは非常に大きな経済的違いが生まれてしまいます。
知ってしまえば簡単ですから、「何だか難しそう…」と思わずに、まずはこの記事に目を通して、住宅ローンをお得に利用しましょう。

コンテンツ

  1. 住宅ローン控除とは
  2. 併せて使いたい「すまい給付金制度」
  3. まとめ

住宅ローン控除とは

正式には住宅借入金等特別控除といい、住宅ローン控除や、住宅ローン減税などと呼称されます。
一定の条件を満たしている場合、確定申告を行うことで、住宅ローンの年末の残高に応じた金額が、最長で10年間にわたって所得税や住民税から控除されるという、国の制度です。
住宅ローン控除、というと、何だか住宅ローンそのものが安くなるような印象を受けますが、「住宅ローンを払い始めてから10年間、所得税や住民税が安くなる制度」と理解すれば間違いありません。

住宅ローン控除を受けられる条件

この制度を利用するには、主に次の条件を満たしている必要があります。

  • 住宅ローンを利用している
  • 住宅ローンの返済期間が10年間以上である
  • 年間の合計所得が3000万円以下である
  • 住宅を取得してから6ヵ月以内に入居している
  • 控除を受ける年の年末(12月31日)まで住み続けている
  • 住宅の床面積の合計が50平米以上である
  • 床面積の1/2以上が居住用である

注文住宅を購入するほとんどのケースではこの条件に合致しているはずですが、念のために確認してみましょう。

どのくらい安くなるのか

控除額は、年末(12月31日)時点での住宅ローンの残額の1%です。

つまり、年末の時点で住宅ローンが
・4000万円残っていれば40万円
・3000万円残っていれば30万円
・2000万円残っていれば20万円
が所得税や住民税から控除されます。

この控除額には上限があり、40万円と定められています。最長で10年間使える制度ですから、最大で400万円もの大型控除を受けられることになります。
また、住宅が「長期優良住宅」や「低炭素住宅」の条件を満たしている場合、この上限額は50万円まで引き上げられます。

控除されるのは所得税?住民税?

基本的に、控除されるのは所得税です。しかし、所得税が40万円に達するのは、年収にして700~800万円のときであり、これでは制度の効果を最大限に享受できる人が極端に少なくなってしまいます。
この問題を補足するため、所得税で控除しきれなかった分については、さらに住民税から控除されることになっています。
ただし、住民税からの控除額は、13万6500円が上限として定められています。
例えば、次のような条件の場合、どのように控除されるのかを確認してみましょう。

  • 年収:600万円
  • 所得税:20万円
  • 住民税:20万円
  • 年末の住宅ローン残高:3000万円

控除額=3000万円×1%=30万円
本来であればこの30万円が全額所得税から控除されるはずですが、ここでは所得税が20万円であるため、控除額が10万円残ってしまいます。

所得税20万円-控除額30万円=控除額10万円分の残り
この残りはそのままムダになってしまうことなく、住民税から控除されることになります。
ここでは住民税は20万円ですから、そこから残った10万円分が控除されます。つまり、本来は所得税と住民税の合計40万円であった負担額が、実質10万円にまで減額されたことになります。

住民税20万円(上限13万6500円)-控除の残り10万円=実質負担額10万円
自分がどの程度の控除を受けられるかを正確に計算するのは少し大変ですが、所得税だけでなく、住民税からも控除を受けられるということだけ覚えておきましょう。
なお、住民税からの控除を適用するのに特別な手続きは不要です。 確定申告さえ済ませておけば、控除額が所得税額を上回った場合、自動的に住民税から控除されるようになります。

併せて使いたい「すまい給付金制度」

上記の計算例からも分かるように、住宅ローン控除の効果を最大限に享受するには、かなりの高年収である必要があります。しかし、本来こういった控除は収入の低い人ほど活用できるべきであり、このギャップを埋めるためにできたのでが、「すまい給付金制度」です。
これは簡単にいえば、「一定の条件を満たして住宅を購入すると最大で30万円受け取れる制度」です。一定の条件とは、主に次のとおりです。

  • 年収が510万円以下である(消費税率が10%に上がったときには変わります)
  • 住宅ローンを利用している
  • 制度を受ける本人がその住宅に住んでいる
  • 床面積の合計が50平米以上である
  • 住宅瑕疵担保責任保険に加入しているなど、品質が担保された住宅である

この制度を利用するには、申請が必要です。
まずは必要な書類を揃えます。
すまい給付金申請窓口や、すまい給付金のウェブサイトからダウンロードで入手できる申請書に加え、主に下記のものを用意する必要があります。

  • 住民票の写し
  • 住民税の課税証明書
  • 登記事項証明書
  • 不動産売買契約書、工事請負契約書
  • 住宅ローンの金銭消費貸借契約書

これらが揃ったら、申請窓口に直接持参、もしくは郵送します。
他に、すまい給付金事務局へ郵送して申請したり、工務店やハウスメーカーに手続きの代行を依頼したりすることもできます。
なお、申請の期限は住宅の引渡しから1年間です。

まとめ

注文住宅は大きな買い物であり、付随してたくさんの出費が発生しますから、一時的に家計が苦しくなるかもしれません。しかし、同時にたくさんの補助制度が用意されていますから、賢く利用すればかなりの助けになるでしょう。
ここで紹介しているものはいずれもご自身での申請等の作業が必要になりますので、しっかりと理解して、漏れのないように、最大限にメリットを受けられるようにしましょう。