お役立ちコラム

COLUMN

注文住宅を建てた後にかかる税金とは

注文住宅を購入するときには大きな金額が動くことになるので、それに伴って税金も複数の種類を、それなりの金額で支払うことになります。
注文住宅を建てた後には、どんな税金を納める必要があるのでしょうか。軽減措置などもありますから、苦手意識を持たずにしっかりと理解して、注文住宅を賢く購入しましょう。

コンテンツ

  1. 住宅を建てた後にかかる税金とは
  2. まとめ

住宅を建てた後にかかる税金とは

住宅を建てる前後に分けて、支払う税金をまとめています。
住宅を建てる前にかかる税金についてはこちらの記事を参考にしてください。この記事では、住宅を建てた後にかかる税金について整理し、まとめていきます。取り上げるのは次の3つです。

  • 不動産取得税
  • 固定資産税
  • 都市計画税

一つずつ、簡潔に説明します。

不動産取得税

その名のとおり、不動産を取得した際に納める税金です。地方税法の定めにより、その不動産が所在する都道府県から課せられる地方税です。後述する固定資産税などのように毎年かかるものとは異なり、取得時の一度だけ支払います。
税額の算定は、次のような式を基に行います。

不動産取得税額=固定資産税評価額×税率

固定資産税評価額とは、各自治体の行政職員が個別に現地調査や評価を行って決める評価額で、一般的に新築の建物では
・工事金額の50~60%
・土地は時価の約70%程度
が一つの基準であると言われています。
税率は、取得時期によりますが、建物に3%、土地に3%がそれぞれかかります。
まとめると次のとおりです。

不動産取得税額=(新築工事金額×約50~60%×3%)+(土地の時価×約70%×3%)

さらに、新築住宅では一定の条件を満たすことで次のような軽減措置を受けることができます。

  • 建物の固定資産税評価額から1200万円を控除など
  • 土地の固定資産税評価額の1/2を控除など

詳しくは、各自治体のウェブサイトを確認しましょう。
岡山県の不動産取得税の軽減措置のフローチャートはこちらです。

固定資産税

固定資産税とは、土地や家屋などの「固定資産」を所有している人が、その固定資産の所在する市区町村に対して納める税金です。
取得税と異なり、これは毎年支払います。税額は、上述の固定資産税評価額に、標準税率1.4%をかけて算定します。

固定資産税額=固定資産税評価額×1.4%

その年の1月1日時点で資産を所有している人に対して課されるもので、1年分を一括、もしくは4回に分けて支払うことができます。納付は、郵送される納付書を持って銀行等の窓口に行くか、銀行引落を利用することもできます。
評価額は3年ごとに家屋と土地でそれぞれ見直されることになっており、行政によって「基準年」として定められたタイミングで評価替えを行います。家屋は基本的に古くなるほど評価額は下がるため、基本的に3年ごとに納税額は安くなります。
新たに住宅を取得する場合、その年の1月1日時点での資産の所有者は買主ではなく、工務店やハウスメーカーである場合があります。
このときは、取得のタイミングによって、年間の固定資産税額を日割りにしたものを、買主から元の所有者に支払うことが一般的です。
新築の住宅の場合は、一定の条件を満たすことで減額の措置を受けることができますので、所在の市区町村に確認しましょう。

都市計画税

都市計画税とは、道路や公園の整備などの都市計画事業にあてるため、「市街化区域」として定められた場所にある土地や家屋を対象として、その所有者に課せられる地方税です。
上述の固定資産税とセットで「固都税」と称され、同時に納税することになっています。住宅の所在が市街化区域でない場合には都市計画税はかかりませんので、行政に確認してみましょう。
税額は、固定資産税と同様に固定資産税評価額に税率をかけて算定します。都市計画税の税率は固定資産税のものとは異なり、0.3%を上限として、各市区町村がそれぞれ定めています。
都市計画税も、条件を満たすことで減免措置を受けられることがあるため、所在の自治体に確認が必要です。

まとめ

注文住宅を建てるにあたっては、建てる前にも後にも複数の税金を納める必要があり、建てた後では主に不動産取得税、固定資産税、都市計画税が発生します。
このうち固都税については毎年支払うものであるため、購入時のみでなく、長期的に見て計算・計画する必要があります。
場合によっては軽減措置を受けられることもあるので、よく調べて、スマートな納税を目指しましょう。